NPO法人会計基準協議会開催「NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会」
2024年2月6日に、NPO法人会計基準協議会により「NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会」が実施されました。
説明会は、NPO法の認定基準における寄付について内閣府の担当者を講師として行われました。説明会の議事要旨が公開されましたので共有いたします。
説明会内容
・ NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関するご説明
・ NPO法人会計基準協議会による質問
・ 参加者からの感想、意見、質問 など
配布資料
概要
NPO 法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明
- 柿澤氏より、配布資料に沿って説明があった。主な内容は以下の通り。
- (大蔵省通知等を紹介した後に)NPO 法人の認定基準(パブリック・サポート・テスト: 以下 PST)における寄附金は、ごく一般的な寄附の意義・定義に基づいたものである。
- NPO 法の PST とは、NPO 法の理念に鑑みて、市民の支持度合いに基づいて税制上の優遇措置が認定されるに相応しい公益性を有する法人か否かをテストするための基準である。
- 仮に、対価性のある返礼品を使った寄附募集によって寄附金を多く集めても、広く市民から の支援を受けたとはいえず、PST 上の寄附金として算入することは適当でない。
- 一方で、対価とはいえない程度の返礼品は、寄附としての性格に影響を与えるものではなく、 寄附者に対して提供して差し支えないものと考えている。この考え方は従前より変わっていない。所轄庁において、こうした考えに基づいた運用をお願いするべく、引き続き周知していく。
- 返礼品の対価性は、個々の事実関係に基づいて、最終的には所轄庁にご判断いただくもの。
議事要旨(PDF:1.3MB)より抜粋
NPO法人会計基準協議会から内閣府への質問
①わずかな金額で販売されている会報を送った場合の取扱いについて
②寄付者を NPO の活動に招待する場合の取扱いについて
③販売しているグッズなどを寄付者にお送りする場合の取扱いについて
④賛助会費の割引について
⑤NPO の活動と密接に関連した書籍や現地体験などを提供する場合
⑥お礼の品との差額を寄附金とする方法の可否
⑦もともと金額がつかないが希少性は高いイベントへの招待等
⑧寄付を集める対象になる商品等を寄付者にお礼に送る場合
⑨建物の銘板などに寄附者の名前を残す場合
⑩寄付者がお礼の品が届くと認識していなかった場合
⑪寄付金控除との関係
⑫事前確認制度
⑬事例の蓄積
上記は、PST上の寄付金の返礼について見解が述べられたものです。返礼品の対価性は、個々の事実関係に基づいて、最終的には所轄庁で判断されるものとなっています。弊社では返礼が設けられている寄付金のPST算入可否は判断できかねますのでご了承ください。
皆様のご理解と今後のご協力をお願い申し上げます。
コングラントのページ審査における返礼品の設定につきましては、こちらのページもご確認ください。